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札幌地方裁判所 昭和55年(わ)277号 判決

判決主文

一、被告人株式会社京呉服さい藤を罰金二、〇〇〇万円に処する。

二、被告人齋藤世津子を懲役一年に処する。

右被告人齋藤世津子に対し、この裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社京呉服さい藤は、札幌市中央区北七条西一五丁目一番地に本店を置き、呉服小売業等を目的とする資本金四五、〇〇〇、〇〇〇円の会社であり、被告人齋藤世津子は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人齋藤は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上及び在庫の除外並びに架空仕入の計上をするなどの不正な方法によつてその所得を秘匿したうえ

第一、昭和五一年八月一日から同五二年七月三一日までの事業年度の所得金額が一一〇、九七四、一九八円であり、これに対する法人税額が四三、三〇九、四〇〇円であるにもかかわらず、同五二年九月三〇日、同区北七条西二五丁目所在の所轄札幌西税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一二、八八二、一八三円であり、これに対する法人税額は四、〇七二、六〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額三九、二三六、八〇〇円を免れ

第二、昭和五二年八月一日から同五三年七月三一日までの事業年度の所得金額が一〇三、七四九、三〇六円であり、これに対する法人税額が四〇、三八〇、七〇〇円であるにもかかわらず、同五三年九月二九日、前記札幌西税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一九、〇六八、〇六六円であり、これに対する法人税額は六、五〇八、三〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額三三、八七二、四〇〇円を免れ

たものである。

適用した罪条

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項一号

裁判所書記官 伊藤寿之

(裁判官 奥田保)

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